ハイムクラブ歩く会同好会会則 (2018.3.31.改定)

第1条(名称と事務所)

          本会は「ハイムクラブ歩く会同好会」と称し、事務所は代表幹事宅におく

第2条(目的)

         本会は、ハイキングやウォーキングを共にして自然や歴史文化に接する喜びや健康
        な体づくりを通じて
        歩く会同好会会員(以下会員と称する)の親睦を図ることを目的とする

第3条(事業活動)

         本会は前条の目的を達成するため次の事業活動を行ない、必要な事項を
   ハイムクラブに報告する

   (1) 総会を年一回以上開催し、予算、決算の承認、会則の改廃その他を決議する
   (2) 協議会を随時開催する

第4条(会員)

   (1)会員は新多摩川ハイム居住者で構成し、入退会は任意とする
         ただし、新多摩川ハイム居住者が住所を変更した後においては、協議会の承認を経て入会できるものとする
   (2)会員は原則として年度当初に年会費を納入するものとする
   (3)会員は自主的判断で実行計画に参加し、自己責任において行動するものと
          する

第5条(会員以外の本会の活動への参加)

   (1) 会員以外の新多摩川ハイム居住者は都度所定の参加費を納入のうえ
            随時参加することができるものとする
            新多摩川ハイム以外の居住者であっても会員の推薦及び代表の承認を受けた場合は都度所定の参加費を
            納入のうえ参加できるものとする                                          
   (2) 会員以外の者が活動へ参加する場合においては、会則を順守し、自己責任において行動するものとする

第6条(役員)

              本会には次の役員を置き、会員の互選により選任する

              代表幹事 1名、 会計 1名

第7条(役員の任期)

              役員の任期は1年とし、再任を妨げない

第8条(役員の任務)

              代表幹事は本会事業活動を推進し、会計は会計事務を行なう

第9条(協議会)

     (1) 本会には役員と会員で構成する協議会をおく
     (2) 協議会は事業計画及び本会の運営に関する事項を協議し議決する
     (3) 協議会は実行計画を協議し決定する

第10条(会計)
          年会費は都度総会で決定する 
         本会の経費は、年会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれにあて
         会計の現状及び決算状況は、随時ハイムクラブに報告するものとする

第11条(会計年度)

        本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする

第12条(規約外事項)

        本会会則に定めのない事項については、総会において協議し決議する

(付則) この会則は2018年4月1日から実施する